不動産を売却する場合にはさまざまな諸費用や税金がかかります。
売却する際には手取り金額がいくらくらいになるのかを事前にチェックした上で計画的に売却を進めましょう!
不動産業者の仲介として売却する場合には、その報酬として支払うお金がかかります。
それを仲介手数料(媒介報酬)といいます。
成功報酬として支払うものですので、売却依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。
仲介手数料の計算方法
(売買価格の3%)+6万円+消費税 がかかります。(※売買価格が400万円超の場合)
例)売買価格が3000万円の場合
3000万円×0.03+6万円=96万円(税抜)
96万円×1.1=105万6000円(税込)
となります。
売買契約書には印紙税法により必ず契約金額に応じた収入印紙を貼り、消印をしなければなりません。
印紙代の一般的な例は以下の通りです。
(平成32年3月31日までの軽減特例適用の場合)
売買価格 | 印紙代 |
---|---|
10万円以下 | 0円 |
10万円超~50万円以下 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30,000円 |
1億円超~5億円以下 | 60,000円 |
売却物件に抵当権などの権利等が設定されている場合、購入希望者に物件を引き渡す前にその権利などを抹消しなければなりません。
物件を担保に金融機関から融資を受けている際には抵当権などの権利が設定されていることがあります。
この費用は権利などの種類や数によって異なりますので、詳しくはお問合せください。
不動産を売却する際には、売却益に対する所得税・住民税がかかります。
詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
売却する物件の名義が売主以外になっていたり住所が変更になっている場合などは、そのまま買主が所有権移転登記をすることができません。
そのため、修正するための登記の費用がかかります。
また、引き渡し条件によってはその費用もかかってきます。
(引き渡し条件が、リフォーム渡し・更地渡しなど)